障害 3 級. 3 一下肢の機能を 全廃したもの 3級 1 両眼の視力の和 が0.05以上0.08以下 のもの 2 両眼の視野がそ れぞれ10度以内で かつ両眼による視野 について視能率によ る損失率が90パー セント以上のもの 両耳の聴力レベル が 90デシベル以上の もの(耳介に接しなけ
支給停止事由消滅届で障害年金支給再開 年金再開の流れ教えます あずさ国際年金・労務事務所 from azusa-nenkin.com3 一下肢の機能を 全廃したもの 3級 1 両眼の視力の和 が0.05以上0.08以下 のもの 2 両眼の視野がそ れぞれ10度以内で かつ両眼による視野 について視能率によ る損失率が90パー セント以上のもの 両耳の聴力レベル が 90デシベル以上の もの(耳介に接しなけ
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